■PRTRとは
PRTRとは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく制度です。
これは、危険、有害性が認められている第一種指定化学物質354種のいずれかを取り扱う場合、その化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に「排出」されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に「移動」されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みで、平成11年(1999年)7月に公布され、平成13年(2001年)4月からスタートしたものです。
■PRTR算出システム
本システムの内容は、平成13年に日本クリーニング環境保全センターが経済産業省(旧通商産業省)、環境省(旧環境庁)及び社団法人化学工学会による監修を受け作成した「クリーニング業におけるPRTR算出マニュアル」をパソコン用算出システムにしたものです。
クリーニングで使用する溶剤や洗剤で、届出の対象となる第一種指定化学物質の排出量及び移動量などを自動的に算出し、各都道府県経由で厚生労働大臣宛に提出する届出書類が作成できます。
ただし、本システムは一般的な簡便算出法として作成したものですが、さらに、合理的な算出法があれば本システムにこだわる必要はありません。
なお、本システムの詳細については、同マニュアルに記載されていますのでお求め下さい。
*問い合わせ先:日本クリーニング環境保全センター(Tel:03-5362-7201)
■クリーニングに関係する第一種指定化学物質
クリ−ニングに関係する第一種指定化学物質は(表1)と(表2)です。
(表1)ドライクリーニング溶剤、または溶剤に含まれる第一種指定化学物質
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物 質 名 |
政令番号 |
備 考 |
1 |
テトラクロロエチレン |
200 |
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2 |
HCFC-225(ジクロロペンタフルオロプロパン) |
144 |
2020年全廃 |
3 |
1,1,1-トリクロロエタン |
209 |
1996年製造禁止 |
4 |
CFC-113(トリクロロトリフルオロエタン) |
213 |
1996年製造禁止 |
5 |
エチルベンゼン |
40 |
石油系溶媒成分 |
6 |
キシレン |
63 |
石油系溶媒成分 |
7 |
1,3,5-トリメチルベンゼン |
224 |
石油系溶媒成分 |
8 |
トルエン |
227 |
石油系溶媒成分 |
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物 質 名 |
政令番号 |
備 考 |
1 |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
24 |
C(10〜14) |
2 |
ポリオキシエチレンアルキルエーテル |
307 |
C(12〜15) |
3 |
ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル |
308 |
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4 |
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル |
309 |
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■PRTR届出の目安
わが国のクリーニング産業では多くの企業がPRTR届出の対象外になると考えられますが、さて、あなたの企業はこの制度に基づく届出が必要でしょうか?不必要でしょうか?
まず、下記のガイドラインに沿って目安をつけてみましょう。
届出が必要であろうと判断された場合には、PRTR算出システムの操作手順に沿って数値等を打ちこみ、第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書類を作成して下さい。
なお、書類の届出先は「各都道府県経由で厚生労働大臣宛」です。
*2平成13年度及び平成14年度の2年間は5トン以上 |
■PRTR算出システムを使用する前に
1)MSDSとは
これから、PRTR算出システムを用いて、クリーニング業でPRTR届出の対象となる「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書類」を作成するにあたって、あなたの企業が購入している各種の「石油系溶剤」、「ドライクリーニング用洗剤」及び「ランドリー(または、リネンサプライ)用洗剤」についてのMSDSが必要です。
MSDSとは「化学物質安全性データシート」の略で、メーカーは製造販売するにあたって、その製品に含まれる化学物質、含有率、製品についての性状、安全性、取扱い方法などの情報をユーザーに提供する資料です。
含有率1%以上の第一種指定化学物質は算出の対象となるので、算出前には必ずMSDSをご確認ください。さらに、第一種指定化学物質のうち、洗剤や洗剤中に含まれている界面活性剤の場合(表2)はドライクリーニング及びランドリー用洗剤の両者で使われている場合があり、両者を合計すると届出が必要になるケースもありますのでご注意ください。
2)MSDSの取り寄せ
MSDSは、納入業者から取り寄せて下さい。なお、納入業者はMSDSをユーザーに提出する義務があります。
3)第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書
本システムは、マイクロソフト社のWINDOWS表計算システムソフト「エクセル」により、企業が使用する溶剤や洗剤中の第一種指定化学物質の排出量及び移動量などを自動的に算出し、各都道府県経由で厚生労働大臣宛に提出する第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書類を作成するものです。
本システムでは、同届出書類は下図に示した書類で構成されています。図の左側は氏名や住所などを記入する「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」(以下、住所シート)で、右側は第一種化学物質の排出量及び移動量を記入する「第一種指定化学物質の名称並びに排出量及び移動量」 (以下、届出書シート)になっています。
本システムでは、「住所シート」の内容はあなたが直接入力しなくてはなりませんが、「届出書シート」は自動的に数値を算出して入力されます。
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