クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日 環発第349号/厚生省環境衛生局長通知)および「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日 環指第48号/厚生省環境衛生局長通知)にその詳細が示されています。
この度、消毒方法に亜塩素酸水が有用であるとの知見が得られたことから、両通知が令和7年4月1日付で一部改正され、クリーニング業法第3条第3項第5号に規定されている指定洗濯物の消毒方法に亜塩素酸水が追加されました。
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(厚生労働省/令和7年3月26日)