お知らせ

2024年3月28日

クリーニング業の振興指針が改正
5年ぶりの全面改正で2024年4月1日より適用
/厚生労働省【情報提供】

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クリーニング業の振興指針は、クリーニング業を取り巻く衛生規制や諸課題に対応し、経営の安定や向上を図るために「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」に基づいて国(厚生労働大臣)が取りまとめる方針で、クリーニング事業者、組合・連合会、指導センター、行政等にむけた今後5年間の達成目標が示されています。

1982年(昭和57年)に告示されて以来、現在では原則として5年に一度改正されている振興指針について全部改正が行われ、新たに2024~2028年度(令和6~10年度)にむけた指針が2024年3月21日(木)に告示されました。
この振興指針は2024年4月1日(月)から適用されます。

クリーニング業の振興指針(2024~2028年度/令和6~10年度)