お知らせ

2013年5月16日

平成25年対象 有害物ばく露作業報告制度 パーク溶剤ら500kg以上取扱いで報告書提出が必要 (厚生労働省)

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厚生労働省が実施しています「有害物ばく露作業報告」は、ヒトに健康障害を起こすおそれがある物質について、事業者の製造・取扱い状況等を調査するものですが、平成25年の調査対象物質(17物質)にテトラクロロエチレン(パーク)、1,1,1-トリクロロエタンが指定されました。
これにより、今年上記の溶剤を年間500kg以上取扱ったクリーニング事業者は労働基準監督署への報告が必要となりました(多くのパークドライ機の溶剤最大充填量は500kg以上)。
同制度の目的や報告書の記入方法等についてクリーンライフ協会のホームページにて紹介しておりますのでご覧ください。
平成25年対象 有害物ばく露作業報告制度 パーク溶剤ら500?以上取扱いで報告書提出が必要(クリーンライフ協会ホームページ)