お知らせ

2011年12月8日

エコ・クリーニング機減税普及説明会を東京と大阪で開催 平成24年度の税制延長に向け、引き続き普及に尽力

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全ク連は、平成23年度税制改正で改訂されたエコ・クリーニング機減税の周知・普及を目的として、東京都と大阪府で「エコ・クリーニング機減税普及説明会」を開催しました。
11月12日(土)に開催した東京会場での説明会にはクリーニング業者や機材商などが、また、CLV21大阪展示会の前日に当たる12月1日(木)に行った大阪会場では全国のクリーニング組合の理事長を中心として参加し、同税制についての説明を受けました。
この税制の改訂のポイントは、平成22年度までは300万円以上の活性炭吸着回収装置のみを税制の対象としていたところを、対象を広げて、特別償却率を14%から8%に引き下げたことである。平成23年6月30日以降(〜平成24年3月31日まで)に取得した公害防止用設備に適用されます。
説明会では、新クリーニング機税制活用促進委員会(柴田健吉委員長)と日本クリーニング環境保全センター(青山亨理事長)が共同で作成した普及の手引きが配布され、これを元に従来の税制からの変更点等の説明がありました。
なおこの税制については適用期間が平成23年度末までとされていたが、現在厚生労働省が平成24年度の税制改正要望として2年間の適用期限延長を要望しているところであり、全ク連としても延長に繋がるよう、引き続き制度の普及に努めていきます。

適用対象となる公害防止用設備の範囲

取得価額が300万円以上の
(1)テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機
(2)フッ素系溶剤※を使用するドライクリーニング機
ただし、新設・増設の場合、またはテトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機(活性炭吸着回収装置内蔵型を除く)からの買換えの場合に限る。
※1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(ソルカン)を含む溶剤

制度利用の対象

(1)青色申告の法人または個人であること
(2)中小企業者であること。
中小企業者とは、(1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、大会社の出資比率が50%未満であること)、または(2)資本もしくは出資金を有しない法人または個人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人または個人を指す。
なお、中小企業者か否かは当該事業年度終了時の現況によって判断する。資本金が1億円以下の法人は、従業員の数が1,000人を超えても中小企業者に該当する。