11月は、「Sマーク」標準営業約款の普及登録促進月間です。
標準営業約款制度は、現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種で導入されています。
財団法人全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、各関係機関の協力を得ながら、この制度の周知、登録の推進を図っています。
登録に関するお問い合わせは財団法人全国生活衛生営業指導センターまたは各都道府県の生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。
Sマークとは?
「Sマーク」のあるクリーニング店は、厚生労働省大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業しているお店です。「LDマーク」店と同様にお客様に質の高いサービスを提供するとともに、国民の衛生的な生活を守るために衛生的(プロの洗い技術)で、適切なクリーニング処理、そして適切な賠償(安心)を行っています。
なお、「クリーニング業の標準営業約款」は、消費者保護の観点から提供するサービスの内容やお店・設備の表示の適正化などを図ることによって、利用者がクリーニング店のサービスを受ける際に、選択の利便を図ろうとするものです。
「S」は「Safety:安全であること」「Standard:安心であること」「Sanitation:清潔であること」の頭文字を表しています。
Sマーク 標準営業約款制度(財団法人全国生活衛生営業指導センター)