お知らせ

2011年6月30日

クリーニング業界における節電について

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クリーニング店での夏季の節電対策について、資源エネルギー庁の説明、また過去に全ク連等が作成した省エネに関するパンフレット等の内容をとりまとめ、以下のとおり解説してみました。ご参考にしていただければ幸いです。
ただし、実際の組合員店舗への聞き取り調査においては、「作業場の温度は夏場40度を超えるため、熱中症にならないことが最も重要」とのご指摘をいただいております。15%の節電協力は必要だとは思いますが、上記の点にはぜひともご留意ください。
特に熱中症にならないよう、水分の補給等を励行していただければと存じます。
※「1.」〜「5.」及び「8.」は資源エネルギー庁の情報に基づく内容となっています。

1.資源エネルギー庁が訴える「節電の目的」

経済活動に大きな支障を与える恐れがある「大規模停電」「計画停電」を回避することにあります。

2.今回の「節電行動計画」の対象区域

東京電力…東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡東部
東北電力…青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟

3.節電の対象となる期間と時間

東京電力管内…7月1日〜9月22日の平日9時〜20時
東北電力管内…7月1日〜9月9日の平日9時〜20時

4.節電による目標の抑制幅

電力会社管内全体で、使用最大電力を昨年度比で15%削減する
(「1時間当たり」がこの基準値となっています)。
→各“需要家”(各事業者、各家庭)が15%削減
東京電力管内…昨年度の最大需要6,000万kWを5,380万kWに抑制
東北電力管内…昨年度の最大需要1,480万kWを1,370万kWに抑制

5.各事業者に取り組んでいただきたい内容等(おおまかに)

大口需要家《契約電力500kW以上》
電気事業法27条に基づく使用制限があり、15%節電計画を自主的に策定・実施しなければなりません。
小口需要家(1)《契約電力50kW〜500kW》
自主的な取組で、法律の規制はありません。ただし、電気作業主任者が各事業者を訪問し、節電計画策定のフォローを行ってくれます。
小口需要家(2)《契約電力50kW未満》
上記と同様に自主的な取組です。ただ、小口需要家のようなフォローはありません。そのため、「節電.go.jp」のホームページ上( http://jigyo.setsuden.go.jp/ )(リンク切れ)で各事業者の取組の指針を示している。

6.各事業所・各家庭等における節電実施に向けたプロセス

・昨年度の使用最大電力を把握
      ↓
・「15%」の値の正確な把握…情報の「見える化」で削減努力の値が明確になる
      ↓
自分自身のできる範囲での《私の節電計画》を考える
      ↓
・《私の節電計画》の実行…当然のことながら経費削減にもつながる
      ↓
・《私の節電計画》の効果や実績の確認(翌月の請求書等で)と検証

7.実行可能と思われる節電対策(既存設備での対応)

(1)冷房機クリーニング業の場合、冷房使用により通常期の倍の電力を消費しているようです
・無理な冷房削減で熱中症等にならないよう気を付け、温度設定を行う
  →クール商品の使用(首に巻く冷感グッズ、すだれの設置等)
・室外機に「よしず」等をかける
  →条件にもよりますが最大20%ぐらいの節電効果があるとのこと
・フィルターの定期的清掃
(2)照明
・LED照明への交換
  →従来型蛍光灯の約40%電力削減
・間引き
(3)クリーニング機器等
・コンプレッサー圧力調整
  →0.1Mpa低減で8%削減
・待機状態電力の削減(確実なスイッチオフ)
・使っていない機器のコンセントを抜く
(4)作業時間帯の見直し
・始業時間を早めたり、終業時間を遅くして、ピーク時間帯
(節電対象時間帯の9時〜20時)の回避
  →機械音等で近隣への影響に留意
・休日の増加

8.資源エネルギー庁が取り組む推進策の利用

(1)各業者が節電計画を策定するために、団体等向けの出張説明会を実施しています
(2)店頭に掲示できる「節電ステッカー」等を配布しています
(3)資源エネルギー庁が設置する《節電ダイヤル》で、詳しい内容を問い合わせることができます
《節電ダイヤル》TEL0570-064-443 AM9:00〜17:00
詳細は節電アクション 事業者向け節電サイトをご覧下さい