クリーニング所における衛生管理については、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日 環発第349号/厚生省環境衛生局長通知)および「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日 環指第48号/厚生省環境衛生局長通知)にその詳細が示されています。
この度、消毒方法に過酢酸が有用であるとの知見が得られたことから、両通知が令和4年9月21日付で一部改正され、クリーニング業法第3条第3項第5号に規定されている指定洗濯物の消毒方法に過酢酸が追加されました。
なお、クリーニング所における消毒方法等については初めての改正、クリーニング所における衛生管理要領は平成22年11月に建築基準法に対応する引火性溶剤の安全対策が盛り込まれて以来の第4次改正となります。