政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が令和2年4月7日付(令和2年4月11日変更)で改訂した『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』に、事業継続を要望する業種として『ランドリー』が盛り込まれました。 これについて全ク連より厚生労働省経由で照会したところ、「有識者会議ではランドリーという表現がされたが、これは『クリーニング業全般を指す』」ということが確認されております。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年4月11日変更