厚生労働省 労働基準局は、この度「最低賃金制度」に関して、全ての都道府県労働局において地域別最低賃金額が改定されたことを公表しました。
(別紙参照)
別紙 最低賃金改定額
新たな最低賃金額は、10 月6日(日)までに全都道府県で発効しています。
今年度は、時間額にして26 円~29 円、全国平均では27 円の引上げとなり、全国加重平均額は901 円となりました。
特に東京都および神奈川県では改定後の時間額が1,000 円を超えました。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めるもので、年齢や正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの区別に関わらず全ての労働者に適用されます。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50 万円以下)が定められています。
なお、派遣労働者については派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金額が適用されるので、ご注意ください。
加えて、厚生労働省では最低賃金引上げにむけた中小企業・小規模事業者への支援策を次の通り実施しているのでご活用ください。
※いずれも、地域の働き方改革推進支援センターにご相談ください。なお、助成金の詳細は各都道府県労働局や最寄りの労働基準監督署でもご確認いただけます。