クリーニング業の振興指針は、クリーニング業の振興を計画的に推進し、クリーニング業者の責務である「公衆衛生の向上」および「利用者利益の擁護」のため、生衛法に基づき国(厚生労働大臣)が取りまとめた指針(ビジョン)です。昭和57年に告示されて以来5年ごとに見直し改正が行われており、今回で7度目の改正となります。
3月13日に告示された改正では、平成30年度末までに達成すべき振興策の目標と具体的な取組み方法の詳細が盛り込まれており、業界をとりまく社会情勢の変化や利用者のニーズが反映された、各営業者が活用できる実践的な内容となっております。
厚生労働省のホームページにて改正しました「クリーニング業の振興指針」が掲載されております。以下のリンクからご確認ください。
クリーニング業の振興指針(厚生労働省)