個人事業主の相続以外での事業承継については、現経営者が一度廃業届を提出し、その後承継者が新規開業届を提出することとなっておりますが、建築基準法の用途規制問題が顕在化して以降、用途地域では、この場合の新規開業届が受理されないケースが全国的に発生してきております。
このことについて、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では、あくまでも手続き上の新規扱いであるにもかかわらず、現状のような対応となった場合、円滑な事業承継が進展しないばかりか、営業継続の困難化が生じるとの観点から、行政並びに関係議員へ陳情を行ってきました。
これを受け、11月5日付で厚生労働省より「相続の場合に準じて事業に切れ目が生じないように円滑な手続きを行うよう」求める課長通知が各都道府県衛生主管部(局)長宛に発出されました。これにより、今後、相続の場合と同様に円滑に手続きが行われることとなりました。
なお、建築基準法は建物に対する規制であることから、建物の状態に変化がない限り事業者が誰に替わろうとも既得権などに変化はないとのことで、当然、その建物に対する改善指導等がなされている場合、そのまま引き継がれることとなります。