11月は《標準営業約款=Sマーク》の普及登録促進月間です!
標準営業約款は、生衛法に基づき厚生労働大臣が指定する業種について、全国指導センターが厚生労働大臣の認可を受けて設定します。
お客様に、「安全」「安心」「清潔」をお届けするクリーニング店の証しとして、皆様にぜひ、ご案内してください。
「Sマーク」のあるクリーニング店は、厚生労働省大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業しているお店です。「LDマーク」店と同様にお客様に質の高いサービスを提供するとともに、国民の衛生的な生活を守るために衛生的(プロの洗い技術)で、適切なクリーニング処理、そして適切な賠償(安心)を行っています。
なお、「クリーニング業の標準営業約款」は、消費者保護の観点から提供するサービスの内容やお店・設備の表示の適正化などを図ることによって、利用者がクリーニング店のサービスを受ける際に、選択の利便を図ろうとするものです。
「S」は「Safety:安全であること」「Standard:安心であること」「Sanitation:清潔であること」の頭文字を表しています。
Sマーク 標準営業約款制度(財団法人全国生活衛生営業指導センター)
11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。(厚生労働省)